下記の疾患ですと、他の生徒に感染するおそれがありますので、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。出席停止期間中は、欠席扱いになりません。
なお、病気が治って登校する場合は、治癒証明書の用紙を(ダウンロード・印刷または、保健室で受け取り)医師に記入していただき、保健室に提出して下さい。
出 席 停 止 期 間 の 基 準
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第 一 種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト 急性灰白髄炎 痘そう マールブルグ病 ラッサ熱 南米出血熱 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MERS) 鳥インフルエンザ |
治癒するまで *左記以外に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種感染症とみなす。 |
第 二 種 |
インフルエンザ | 発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日を経過するまで |
百日咳 | 5 日間の抗菌性物質製剤による治療終了、または特有の咳が消失するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後 3 日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 腫れが出た後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が痂皮化するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 症状が消失後 2 日を経過するまで | |
新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで | |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
第 三 種 |
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 コレラ パラチフス 腸チフス 細菌性赤痢 【その他の感染症】 |
症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
*群馬県においては、第三種【その他の感染症】については、教育委員会通知(平成12年2月9日)により定めないとしています。(出席停止の対象ではありません)